寄付金控除のすすめ

東北地方太平洋沖地震において被災された方にお見舞い申し上げます。


今週のお題「ブログと私」ということで、自分が誰かに何かを伝えたいと思い、自分でやっているささやかなことを1つ紹介してみます。



2千円を越えるまとまった寄付をする方(もしくはご家族や法人の代表の方)は、「認定NPO」「特定公益増進法人」に寄付をしてきっちり寄付金控除をするのをおすすめします。

現在は混乱しているので、さすがに今回の寄付だけだと領収書をなんて・・・というところですが、年に数回以上寄付をしている方や高額の寄付を検討している方に関しては知ってもらうと良いと思って書きます。*1



それぞれの団体によって領収書発行の方法は異なるようですが、「認定NPO」では寄付会員に登録をしたりすると年に1度まとめて領収書を発行してくれるので、時折寄付をして年間になると結構まとまった金額になってたりするとまた募金できるような金額が確定申告で還付されることになります。

個人寄付だと、控除額限度は以下のようになります。
[(年間所得×0.4)-2000]円

よってたとえば年収500万円だと199万8000円までは所得税控除の対象になります。
※そんなに寄付したら・・・という面はさておき、税制面のお話。
※また自分の遺産を是非というかたは「認定NPO」寄付だと相続税加算対象外です。
 
詳細は下記で。
国税庁HP :No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm

国境なき医師団などは「認定NPO」に該当します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/npo/meibo/01.htm
 
※また震災のみならず下記の団体への寄付は控除対象です。
 日本赤十字社はこちらに含まれます。
財務省HP :特定公益増進法人一覧
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/koueki.htm




そして法人、事業主さんだと「損金算入」という制度があります。
損金算入限度額=(資本金×0.0025)+(所得の金額×0.05)÷2
詳細は国税庁HP(http://www.nta.go.jp/)をみてください。
 ⇒法人の寄付金は「平成23 年東北地方太平洋沖地震等に係る
指定寄附金の指定について」は全額損金算入できるようです。
  [pdf注意] http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/230315shiteikifukin.pdf





考えはその方それぞれですが・・・
還付金をまた別の機会に生かせると考えると、確定申告の作業も一種のボランティアになるのではないかと個人的には思っています。
 
大きなことはできませんので、小さなことをやっています。







*1:ひろゆき氏と松栄氏は是非これを利用してもらって還付された税金分をさらに来年寄付して欲しいと思います。